ニュース・お知らせ

ニュース・お知らせ

DATE
2014/06/01

<< 一覧へ戻る

独自の「市民後見」という名のイメージ払拭のため

「市民後見人」というなのイメージは、人それぞれ異なると思う。

ただ、その業務に就きたいと思って養成講座を受けた人と、その方に後見人として審判を下す位置に居るものとの意識の違いがある。

もっと、はっきり言えば、世間一般の評価もかなり違っていると感じる。

身近な、市役所などの行政、権利擁護を推進する地域包括支援センター、医療機関や社会福祉法人なども。

また、士業として活動している弁護士や司法書士、社会福祉士、社会保険労務士なども。

後見人の身近にいる、医師、精神保健福祉士、看護師、介護福祉士、などの評価も「市民後見人」自身が思っているほど高くない。

それは、何故か。

知識と資質の問題だと思う。

あの「市民後見人」としての講座を受けて何が得られたのかを自問自答する必要がある。

私がこれまで関わって来た、この仕事で生まれた判断力を求められる事例として

・サラ金からの毎月送られる督促状への対応

・老人保健施設からの退所を求められる生活困窮者の対応

・古文書のような土地、建物の権利書の取り扱い

・ご本人の筆跡ではない借用書での督促に対する対応

・金銭の無いご本人への家賃の督促に対する対応

・金銭の無いご本人の入所の際の借家の膨大な荷物の処理

・医療に係わるサービスプランへの同意サイン

・建物の取り壊しのための立ち退き要求に対する交渉

・数年放置されていた配偶者死亡による遺産分割協議書作成に関する金融機関の残高証明書作成依頼

・高齢者虐待防止法の適用を受けた方の面会等の要望に対する対応

・生命保険の更新をしない手続きを知らずに自動更新してしまった、天涯孤独で受取人が存在しない被後見人の契約解除方策

・配偶者との関係がこじれて、配偶者にも後見人が選任されて、形式上預金名義を分散していた際の配偶者名義の通帳の返還要求に

など、単純なものは除いて多くの困難事例が発生している。

それにたいして、一般市民が「市民後見人養成講座」と称して申し立て書類程度の教育を受けてどの程度対処できるのか。

金銭のある方は、概ね弁護士などの士業の受任し必要なものはご本人の金銭で専門家に依頼する。

しかし、一般的に「市民後見人」が受任するのは金銭の余裕がない方だ。

結局は、自分の能力では解決できないので、使用人のように指示を受けて預金の出し入れや安否確認程度の業務をさせられるだけだろうと思う。

「市民後見人」に対してある弁護士は

 

『厚労省は推進,裁判所は無視なので,普及しない気がしています。』

 

その言葉を払拭するために、先ごろ、当「特定非営利活動法人ゆうかり」の行動計画指針が示された。