ニュース・お知らせ

ニュース・お知らせ

DATE
2014/05/31

<< 一覧へ戻る

告知2週間のもどかしさ

今般、後見人の審判を受けた方の流れは

①成年後見人申立(3月6日)に対して家庭裁判所からの判断が出され(5月19日)ます。

②その後、判断(審判)の結果が本人に告知または通知され,併せて,成年後見人等として選任された者にも告知(5月20日)されます。

③不服申立てがなければ,告知(成年後見人等が審判書を受領して)から二週間後(6月2日)に審判が確定します。

④審判の確定後,家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)されます

⑤登記ファイル(コンピュータシステム)に審判の内容のうち所定の事項が記録されます。
⑥登記が完了すると,成年後見人等の限られた方からの請求により,その内容を証明する「登記事項証明書」が発行されます(平成12年4月1日以降の審判の内容は,従来のように戸籍に記載されることはありません)。

と、いう手続きが取られるので、申し立てから数ヶ月経過した方で待ち遠しいかった。

やっと、審判告知通知を頂いたが、来月2日まで待たないと「登記事項証明書」が受け取れない。

その証明書が、つまり、後見人としての身分証明書だ。

その間、後見人監督人から2週間後の行うべき銀行などへの手続きが示されたり、立ち退き代理人が来たり、各種保険の通知が来たり膨大な事務処理が山積している。

まだ、正式な身分を得たわけではないので動けない。

運の悪いことに、動けるはずの来週月曜日には講師の仕事が入っている。

当日は、大阪法務局にて「登記事項証明書」を発行してもらうだけで時間切れのようだ。

法人後見人受任なので、登記事項証明書とともに身分証明書を発行して欲しいと活動する特定非営利活動法人会員から要望があった。

早速作成に取り掛かる。