[画像]拡張型任意後見について

拡張型「任意後見契約」

「任意後見」契約が有効となるのは「将来、ご本人の判断力が低下した時」であり、それが何年先のことかは誰にも分かりません。判断力はしっかりしていても身体が不自由な方にとっては、「遠い将来のことより、今すぐ生活の支援を・・・」というのが切実な願いといえます。「任意後見契約」のみでは不可能ですが、「委任契約」を追加すれば、そのようなご要望にもお応えできます。

また、「任意後見契約」は、ご本人の死亡によりその効力を失いますので、「死後についてのご要望」にも対応できません。身寄りがなく死後のことが気がかりな方などは、「死後の事務委任契約」を追加して希望する内容を具体的に決めておけば、不安感を大きく軽減することができます。

[画像]拡張型「任意後見契約」

契約の組合せで実現できる「任意後見」の機能拡張

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拡張型「任意後見契約」のメリット

「委任契約」を加えると、契約締結の日から任意後見受任者による以下のような生活支援を受けることができます。
定期訪問による生活状況の見守り
預貯金口座からの払い出し、通帳記帳
物品購入、契約手続
生活関連費用の支払手続、銀行振込み
診療、入院などの手続
介護保険利用、住民票などの取得
老人ホームなどへの入所手続
住宅改修、補修などの手配
ご本人の状況を任意後見受任者が常時見守ることで、判断力低下による「任意後見」への移行がスムーズに行なえます。
「死後の事務委任契約」を加えておくと、万一の時、任意後見受任者は以下の事を代行することができます。
医療費など未払い費用の支払い
葬儀、埋葬、供養などの手配や費用の支払い
賃借建物の明け渡し、敷金などの清算
家財や生活用品などの処分
利用の際の留意点
ご本人の判断力が低下してきたときには、速やかに「委任」の状態を停止し「任意後見人」としての仕事が開始できるよう、家庭裁判所で任意後見監督人を選任する手続を取らなければなりません。
「委任契約」が有効な間は、任意後見受任者を監督する人は選任されませんので、「委任契約」を結ぶかどうかは慎重に判断し、財産管理の代行を依頼する際には知人の立会いや第三者の関与を求めるなどの対策も考えておきましょう。
預貯金通帳などの重要書類は、ご本人が希望された場合に限って任意後見受任者が預かります。