介護相談サポート

介護の申請から認定まで

介護保険のサービスを受けるためには、要介護(支援)認定を受けることが必要です。

[画像]介護の申請から認定まで

このような流れになりますが、申請の段階から代行しますので是非ご相談ください。

介護サービスを利用するまでの手続き

[画像]介護サービスを利用するまでの手続き

このような、代行手続きを当NPOゆうかりのケアマネジャーが行いますので、是非、ご相談ください。

自立支援利用の手続き

全て当NPO法人ゆうかりで代行出来ますのでご相談ください。

[画像]自立支援利用の手続き

「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。その後、サービス利用が開始されます。
なお、自ら「サービス等利用計画案」を作成できる者は、その計画案(「セルフケアプラン」)を提出することもできます。

同行援護の利用申請の場合は、さらに同行援護アセスメント票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定(審査会)及び障害程度区分の認定は行わないものとします。

留意点
障害児については、居宅サービスの利用にあたっては、自立支援法に基づく「指定特定相談支援事業者」が「サービス等利用計画案」を作成し、通所サービスの利用にあたっては、「指定障害児相談支援事業者」が「障害児支援利用計画案」を作成します。
障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため障害児支援利用計画の作成は必要ありません。
サービス等利用計画に基づく支給決定は、平成24年度から段階的に範囲を拡大して実施され、平成26年度までにすべての方が対象となります。
設入所支援と就労継続支援または生活介護の利用(障害程度区分3以下)を組み合わせたサービスを平成24年4月以降に新規利用する方は、サービス等利用計画の策定が必須となります。
障害程度区分とは
障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。