遺言・死後事務サポート

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遺言・死後事務委任サポート

相続と遺言、死後事務委任契約についてご案内させていただきます。
相続財産に関する事項を法律に基づいて指定する遺言書とは相続に関する事項を明確に記載して、相続人や周囲の方が相続を通じて困ることが無いように、生前に残しておく契約書という位置づけです。

遺言書と葬儀の関係について

「遺言書」で相続財産や遺産分割について指定すると同時に葬儀についても、事前に決めておきたい、と思われる方が増えています。

以下のような点は「遺言書」だけでは対応が出来ず、ご本人のご要望に応えることが出来ません。
身寄りがいないので、葬儀で他人様に迷惑をかけたくない。
葬儀の方法や費用を生前に決めておかないと、親族に葬儀費用の負担で迷惑をかける。
自分が希望する葬儀で良いから、生前に決めてしまいたい。
葬儀のことで迷惑を掛けたくないので自分の財産から葬儀を支払いたい。

「遺言書」で指定できるのは相続財産についてですから、「葬儀」については、「遺言書」では指定が出来ないのです。これに対する適切な対応としては、「遺言書」+「死後事務委任契約」になると思います。

遺言書+死後事務委任契約

[画像]遺言書+死後事務委任契約

遺言書において、葬儀費用・介護費用・入院治療費用などの支払いをする者を指定する。
遺言執行者を専任して遺言者の預金債権から、この費用の支払いを速やかに行う事を明記することで、葬儀費用の支払いが「遺言書」を通じて実現が可能になります。

これでは不十分であると思い、死後事務委任契約を作成し、そのなかで、

  • 葬儀の手配は、NPO法人ゆうかりが行う。
  • 葬儀費用の支払いは、NPO法人ゆうかりが行う。

と、具体的に事務手続きの担当を明記するほか、

  • 葬儀については、○○株式会社が執り行う。
  • 葬儀の内容は、同社の○○ケアプランを希望する。

と、具体的に葬儀のプランまで決めておくことが良いでしょう。

どちらにしても、非常に専門性の高い法律文書になりますので、これらを専門に扱う当法律顧問の弁護士に相談する事が出来ます。

相続対策サポート 遺言公正証書

亡くなった後の財産を誰にどのように取得させるかは「遺言書」を書くことで生前に決めておくことができます。 「遺言書」に書いておけば、相続人以外のお世話になった方などに財産をあげることも可能です。
「遺言書」で遺言執行者をNPO法人ゆうかりの法律顧問の弁護士を指定していただけば、亡くなった後には遺言執行者として遺言書の内容を実現する手続きをいたします。 相続人調査や財産調査なども併せてご依頼いただければ、財産評価を経て最適な配分を決めることができます。

相続人調査費用は事案によりますので、ご相談ください。相続人の人数などによります。

遺言書作成費用
公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算
  • 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
  • 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
  • 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
  • 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
  • 遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
  • 正本又は謄本の用紙代、1枚250円。

遺言公正証書作成費用の具体的な計算例に基づく計算方法はお問い合わせください。