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成年後見人が、成年“被”後見人の財産を横領する等の不正行為を行うと、
業務上横領の罪で逮捕されることがありますが、親族後見人が、成年“被”後見人である身内の預貯金を着服横領したとして、業務上横領の罪で逮捕された事件もあります。業務上横領の刑事罰は、10年以下の懲役です。さらに、成年後見人が、背任罪で刑事責任を問われることもあります