ニュース・お知らせ
ある、司法書士のツイッターから。
「最高裁通知は,その親族等を後見人に選任することが相当ではない事情の有無や,課題の専門性,候補者の能力・適性,不正防止の必要性などを勘案した上で,成年後見制度利用促進基本計画に定める中核機関等の継続的な支援があって適切な後見事務が期待されるときは,単独でその親族等を後見人に選任し,中核機関等の継続的な支援が期待することができないときは,専門職の関与の下に選任する,という趣旨であり,これをもって最高裁の方針変更と捉えるべきではない。」とのことです。
おそらく、今回の「基本計画を踏まえた後見人の選任の在り方」は、朝日新聞の記事のような誤解を生まないように、最高裁と専門職団体との間で共有した基本的な考え方について詳細に紹介することにしたのではないでしょうか。
今回の資料を読むと、決して最高裁がどんな場合においても「専門職よりも親族の方が後見人として望ましい」と考えているわけではなく、日司連会長の声明のとおりであることがわかります。