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DATE
2019/03/10

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後見人の死後事務

後見人は、亡くなったらそれでお役御免であるのが制度上の話だ。

しかし、身寄りが居ない、特に低所得者などの被後見人に対しては自然と家庭裁判所の許可を得て死後事務を行うことになる。

金銭的な余裕のある方は、それなりの自由な対応が出来るが、無い方は厳しい動きとなる。

数日前に亡くなった、私が一番最初に担当した被後見人の方は亡くなる数日前に、不動産の売買が成立して代金の受け渡しを終えた。

そのお蔭で、ご本人に対して、私が恥ずかしくない状態を提供できたと思う。

施設や病院への支払いや、お寺への挨拶など通常の形で対応することが出来た。

担当した時には、マイナスでその月の施設への支払いも出来ない状態だった。

それを、大きく回復で来て、多くの出現した課題も克服できて勉強もさせて頂いた。

感謝に堪えない。

勿論、全く金銭的な余裕のない方もいるのはご時世でこれが成年後見人の業務だと思う。