ニュース・お知らせ

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DATE
2019/02/24

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被後見人所有不動産売却に伴う代金受け渡しに関して

被後見人の不動産売却の家庭裁判所の許可を頂き、契約がなって実行に移る。

その際、代金受け渡しが現金でとの申し出があった。

通常の遣り取りはどうするのか、普通は振込だろうと思っているのだが。

事前に振込先の通帳の必要部分の写しを撮り、渡してある。

それでも、現金を手渡しだという。

相手が、中国人投資家であり、現金の多額の感覚が異なるのだろうか。

また、何か振り込み実績を残さない理由でもあるのだろうか。