ニュース・お知らせ

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DATE
2019/01/16

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遺贈

先日に続いて、この日も遺贈という形で終えた。

孤立して無縁で、死後のことが気掛かり。

そのような方が多くなっている。

その方の依頼で、死後事務を話し合っている。

先月には、財産分与する相続人が存在しないので、遺言執行人として当法人が選任されることとなった。

問題は、ご本人しか手続きが出来ない課題の解消に向けての打開策だった。

結果的に、当法人が遺贈を受けて遺言言執行人となって希望に沿う事務処理を行うこととした。

この日も同じような形式になり、ご自身の結論として示したメニューの中から遺贈を決めて頂いた。

当組織が遺言執行人となるとともに、遺贈を受けることによって現時点での負担を軽減することとなった。

保険適用範囲が決まっており、それ以外の手続きや諸々の整理などを含めて死後発生する経費は遺贈を受けた中から遺言執行人としての法人が清算をすることとした。