ニュース・お知らせ

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DATE
2019/01/15

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単独の任意後見が成立するには

移行型の任意後見は何とか履行できるが、今回進めているのはご本人の強硬な要望に従って、任意後見単独の契約だ。

全て、認知症になるまで、つまり、任意後見が発動されるまでは財産管理など自分が行うというものだ。

例えば、緊急入院や意識不明になった場合は、その手続きやサポートの依頼を受けても出来ない。

何かをするうえでも、ご本人の行為なしでは進展しないのではないかと躊躇している。

まず、死後事務委任契約をを交わして、死亡時の負担経費の確保は行った。

次に、死後事務を行う際の詳細なヒアリングを行い、付帯書類作成を行うことになって居る。

確かに、現在は元気でいいのだが、いつまでもという訳にはいかない。

公証人役場にはいつ行くのか、と何度も言われるが、現実問題、困っている。