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夫婦同時に成年後見人となっていたうちの一人に弊害が発生した。
自宅にいた時には、夫婦なので財布は一緒。
しかし、入居して成年後見制度活用の相談があった。
申立てをして審判が下りた。
そして、先日、問題が発生した。
世帯分離が原則の成年後見制度運用。
奥様の施設利用料が極端に上昇した。
何やら、入所前に一時的に収入があったようで毎月の施設利用料が高額になってしまった。
そのために、少ない年金では負担が出来ずに、請求される羽目になった。
数か月で25万円だと言う。
その処理の相談があったので、旦那さんの預金から流用するように指示した。
家庭裁判所も説明をすれば納得されるだろうとの思いから決断した。