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DATE
2014/04/22

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高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

正式に、一定の内容の支援契約を交わしたあとに重大な問題が横たわっていることが予見された。

法律の存在は、当然事業運営に於いて認識していた。

迂闊にも、熟知はしていなかった。

依頼内容に、この法律が横たわっていた。

多くの老人世帯に存在する、虐待の事実の解決策はあるのか。

(定義等)

第二条  この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。
 この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等(第五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。)以外のものをいう。
 この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。
 この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
の事実において
(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
第七条  養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
が行われて
(通報等を受けた場合の措置)
第九条  市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。
 市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三 に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項 若しくは第十一条第一項 の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条 の規定により審判の請求をするものとする。
の措置が取られたものと思われる。
(面会の制限)
第十三条  養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項第二号 又は第三号 の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。
の状態に置かれていると思われた。
それに対して、事実を知らされていない依頼者はどうしたら思いを実現できるのか。
全く周辺の関係者から情報が得られない中で動かないといけない。
顧問弁護士に再度相談を行い、その指示に従って手続きをする積もりだ。