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成年後見人を受任して相当多くの方の報酬請求を行い、審判を得て来た。
その審判で、0円というものとか、僅かな金額だったことはない。
基準金額を踏襲しているということは、生活保護受給者でも報酬を得ることが出来る。
その一人の報酬審判決定通知が本日も有った。
今年は、昨年受注した多くの被後見人の報酬審判が得られるので、今年度予想される大きな赤字は先行投資の人件費が帳消しになると思う。
成年後見に関わっている多くの職員が、この業務で生活が成り立つようであれば落ち着いて職務に当たることが可能となるのだが。
そのために、多くの周辺の事案のスキルアップにまい進している。