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DATE
2020/11/09

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弁護士成年後見人の信用保証 日弁連、10月1日から開始

日本弁護士連合会(日弁連)は9月29日、成年後見人になった弁護士が横領などの不正をしたときの損害を保証する制度を、10月1日から開始すると発表した。全国弁護士協同組合連合会(全弁協)が保証人となり、成年被後見人などが受けた被害を弁償することにより、被害者の早期救済と弁護士成年後見人等の信用維持を図る。

保証制度は、弁護士が全弁協に保証委託する仕組み。対象は、主に成年後見人、保佐人、補助人で、成年後見監督人や任意後見監督人なども含まれる。保証金額は、弁護士1人当たり3,000万円が上限。保証期間は、毎年10月1日から1年間で、1年ごとに更新する。全弁協によると、年間保証料は9,900円で、途中加入の場合は期間に応じて保証料が減額となる。

弁護士白書2019年版によると、成年後見制度の利用者は、2018年に21万8,000人。同年に開始した成年後見等のうち、弁護士が選任された割合は22.5%に上る一方、成年後見人や保佐人などによる不正事件は後を絶たない。最高裁判所の資料によると、2019年に発生した成年後見人等の不正による被害額は11億2,000万円に上り、弁護士を含む専門職が成年後見人などとなったケースに限っても約2億円の被害が生じている。

日弁連の担当者は、「専門職の中でも、弁護士による不正事件の割合は極めて低いが、被害者の早期救済に繋がる保証制度により、成年後見制度への安心感を高めたい」としている。

日弁連によると、各弁護士会では、家庭裁判所に弁護士を成年後見人などに推薦する際に、保証制度への加入を推薦要件とするための規程の整備を進めている。担当者は「制度上、弁護士会の推薦に基づかない成年後見人等への任命も可能だが、なるべく多くの弁護士に加入してもらいたい」としている。