ニュース・お知らせ

ニュース・お知らせ

DATE
2020/10/07

<< 一覧へ戻る

成年後見で管理する弟口座から486万円横領 52歳兄を容疑で逮捕 鹿児島地検

鹿児島地検は30日、成年後見人として管理していた県内の福祉施設で暮らす弟(46)の口座から現金計486万6千円を着服したとして、業務上横領の疑いで、鹿児島市に住む会社員の男(52)を逮捕した。認否は明らかにしていない。

逮捕容疑は、2013年11月1日から15年5月25日までの間、成年後見人として管理していた弟名義の口座から24回にわたって引き出した現金のうち計486万6千円を、自分で使う目的で男名義の複数の口座に28回にわたって入金して着服し、横領した疑い。

鹿地検によると、男は10年4月、鹿児島家裁鹿屋支部で弟の成年後見人に選任され、預貯金管理などの業務に当たっていた。同家裁から今年1月22日付の告発状が提出され、捜査を進めていた。

成年後見制度は、認知症や知的、精神障害などで判断能力が十分でない人に代わり、弁護士や司法書士、親族らが後見人として財産の管理や介護、入院の手続きなどを支援する制度。十分な判断能力があるうちに本人が選ぶ任意後見と、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が選ぶ法定後見がある。00年に導入された。