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DATE
2020/03/21

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大阪市:成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する要綱の一部改正について

成年後見人等への報酬助成については、生活保護被保護者等であって真に報酬の捻出が困難な場合、かつ大阪市長申立によって後見等を開始した者と、申立主体を大阪市長に限定しているところ、大阪市長以外の本人、親族等申立(他の市区町村長申立を除く。)であって、親族以外の後見人等が選任されている者で、本市の介護保険被保険者又は障がい福祉サービス支給決定者も助成対象とするため、成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する要綱の一部改正を行います。