ニュース・お知らせ

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DATE
2020/08/30

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池原毅和 東京アドヴォカシー法律事務所代表弁護士の講演を聞かれて

地域で支える障害者の自立と自立は~障害者権利条約から読み解く~

人権の二つの制限根拠

*自己決定を支援すると言っても、他人に危害を加える自由はない(他害原理=ポリスパワー)

*自滅の道を進まないよう自由を制限すべき(保護原理=パターナリズム)

講演会に参加したある方の感想を抜粋

成年後見制度の問題点を再認識

何をもって能力のあるなしを判断するのか

能力の判定をあまりにも医師に頼りすぎていないか

→本来、保佐相当であっても後見相当とされることが多い現状に、納得

自己決定は自分ひとりの考えから

これまでの経験や複数の様々な考え方を参考にその人間関係の中で形作られるのでは

右矢印成年後見ではなく、支援付き意思決定支援こそが障害者権利条約の趣旨に適うもの

説得力があり大変解り易い池原先生のお話は、いつも大感動

2時間があっという間でした感謝