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DATE
2020/05/11

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親族による記録の閲覧謄写について

親族が、後見記録の開示を求めて閲覧謄写申請をした場合、開示に関しての基準等。

親族が「当事者」か「利害関係を疎明した第三者」かによってちがってくる(家事事件手続法第47条)。

「当事者」 (申立人・参加人)

原則:許可

例外:不許可事由がある場合に不許可

「利害関係を疎明した第三者」

相当と認める場合に限り許可

 以上をふまえた上で、

「本人の親族から記録の謄写請求があった場合には,記録の謄写請求の対象となる事件がどういう事件なのかに応じて,当該親族が「当事者」と「利害関係を疎明した第三者」のいずれに該当するかを判断した上,前述の家事法47 条の要件に照らして,事案に応じた個別判断を行っていくということになる。また,許可するか否かの判断に際して,後見人等に意見照会を行う場合もあり,その場合は,後見人等の意見も考慮した上で判断を行っている。

記録の閲覧謄写を求める親族は、ほとんどが「利害関係を疎明した第三者」ですが、裁判所がどういう場合に相当と認めて許可するか、結局は事案に応じて個別に判断する。

 裁判所が後見人等に意見照会を行う場合、親族がいきなり裁判所に記録の閲覧謄写を請求するのではなく、事前に後見人とやりとりをしたうえで請求することが多いことから、後見人は裁判所に経緯等を説明し、意見を述べることになります。