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問17 代理での申請・受給手続は可能ですか。
郵送申請方式で申請書を提出いただく場合は代理手続が可能ですが,
受給権者(世帯主)に手続いただくオンライン申請方式では代理手続はできません。
代理人として手続を行うことができる方は以下のとおりです。
・基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員
・法定代理人(成年後見人,代理権授与の審判がなされた保佐人及び
代理権付与の審判がなされた補助人など)
・親族その他の平素から申請・受給対象者の身の回りの世話をしている者等で
京都市が特に求める者
・本人による手続が困難,かつ,申請・受給対象者のためであると認められる場合の任意代理人
例:民生委員・自治会長・親類等(寝たきりの方や認知症の方等),
施設職員(福祉施設等に入所している方等),
里親(里親制度を利用している里子で,里親の住所地に単身世帯として
住民登録されている方等),民間支援団体職員(DV避難者等),
弁護士(未決拘禁者留置施設・刑事施設等に留置・収容されている方)など
問18 代理手続に委任状は必要ですか。
京都市からお送りする申請書に委任欄を設ける予定ですので,別途委任状を御用意いただく必要はありませんが,
受給権者(世帯主)と代理人の関係が分かる書類や代理人の本人確認書類等が必要となります。
ただし,以下の場合には,委任状の提出(記載)は不要です。
・受給権者(世帯主)の成年後見人の場合で,
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により,成年後見人と確認できる場合
・受給権者(世帯主)の保佐人又は補助人の場合で,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により,
保佐人又は補助人と確認できる場合で,かつ,公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが
代理権目録(の写し)により確認できる場合