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後見類型(後見・保佐・補助)の判断にあたり、長谷川式認知症スケール(HDS-R)、ミニ・メンタルステート試験(MMSE)などの点数をどのように考慮しているのかということですが、
これについては、「各種検査の点数を類型判断の参考にできる類型の精神上の障害、例えば、認知症を理由に申立てがされている場合については、甚だ抽象的な説明となってしまうが、診断書のその他の記載、例えば、所見欄、あるいは、判断能力についての意見の欄、判定の根拠の欄などの記載も併せて考慮して、類型判断を行っている。」ということです。