- DATE
- 2020/05/04
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成年被後見人であっても、市町村において印鑑登録ができるようになりました。
成年被後見人だからといって、一律に印鑑登録ができないというのではなく、意思能力があるかどうかを個別に判断して意思能力のある者には印鑑登録を認めるということです。
そのため、後見開始の審判の通知を受けた者の印鑑登録は、いったん職権消除し、成年被後見人が新たに申請する際に、個別に意思能力の有無を判断するということになります。
成年被後見人が印鑑登録を望む場合は、成年後見人としては、本人の申請に同行するということになります。