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<事例>
被相続人の死亡後、自筆証書遺言2通、公正証書遺言1通が見つかりました。そのうち、最初に作成された自筆証書遺言には全財産を相続人のAさんに、2番目に作成された自筆証書遺言および、最後に作成された公正証書遺言には全財産を相続人のBさんにと記されていました。
AさんとBさんは兄弟であり、相続人はこの二人だけです。Bさんは、銀行から公正証書遺言に基づき預金名義を変更し、引き出そうとしましたが、銀行は、ほかにも遺言書があることを知り、供託しました。
被相続人は、認知症を患っており、AさんはBさんが本人に無理に遺言書を書かせたのではないかと疑問を持ちます。そして、Aさんは、全財産をBさんにとする自筆証書遺言および、公正証書遺言が無効であるとして、Bさんに対して訴訟を提起したのでした。