ニュース・お知らせ
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趣旨
第
1 条 この要綱 は,判断能力が十分でない認知症高齢者,知的障がい者,精神障がい者
等の権利を擁護し,及び法的地位の安定を図るため,成年後見制度利用助成金 以下「助
成金」という。 を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
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定義
第
2 条 この要綱 において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1)
成年被後見人等 老人福祉法 昭和 38 年法律第 133 号 第 3 2 条,知的障害者福祉法 昭
和 35 年法律第 37 号 第 28 条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 昭和 25 年法
律第 123 号 第 51 条の 11 の 2 の規定により,市長が後見開始等の審判の請求をし,成年
被後見人,被保佐人又は被補助人の審判を受けた者をいう。
(2)
成年後見人等 前号に規定する審判により選任された成年後見人,保佐人又は補助
人をいう。
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受給資格者
第
3 条 助成の対象となる者 以下「受給資格者」という。 は,成年被後見人等であって,
次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
生活保護法 昭和 25 年法律第 144 号 による保護を受けている者
(2)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに 永住帰国 した中国残留邦人等及び特定
配偶者 の自立の支援に関する法律 平成 6 年法律第 30 号 による支援給付を受けている
者
(3)
次に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれ当該各区分に掲げる基準を満たす者
ア
単身世帯 年間の収入見込額が 150 万円以下であり,かつ,現金,預貯金その他
の資産の合計額が 150 万円以下であること。
イ
2 人以上の世帯 年間の収入見込額が 200 万円以下であり,かつ,現金,預貯金そ
の他の資産の合計額が 200 万円以下であること。
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助成金の額
第
4 条 助成金の額は,家庭裁判所における報酬の付与の審判において決定した成年後見
人等への報酬に相当する額とする。ただし,在宅者 同一の月に在宅期間と施設等への入
所期間が混在する者を含む。 にあっては月額 28,000 円を,施設等への入所者にあっては
月額 18,000 円 助成金の支給を開始した月から起算して 4 年を経過した者にあっては,月
額 10,000 円 を上限とする。
以下、省略