ニュース・お知らせ

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DATE
2020/04/03

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新型コロナウィルス騒動の中、公証役場へ

大阪市内の相談者から依頼を受けて、SW立ち合いの許、任意後見の相談を受けた。

二度目の訪問時に、追加で任意後見に加えて、遺言書の書き換えを相談された。

内容を確認して、ご本人の意思を確認してその要望に沿って原案を作成して確認して頂いた。

次は四度目になるのだが、やはり、時間を置くということは考えに変化がないか原案を見て頂いて冷静になって考えて貰うためだった。

その間の意思の変化はないので、この日、梅田公証役場に行き原案の確認をして頂いた。

概ね大きな修正は無く、固有の部分は空白にしてあったので、次に訪問時に確認しながら公証人とはメールでのやりとりになる。