ニュース・お知らせ
事前に知り得ている困難な案件であれば、心の準備が出来る。
例えば、今回の案件での訴訟行為をすることが事前から言われていた。
ところが、そうは行かないのがこの仕事だ。
受任の審判が下ってから、被後見人の自宅で発見される重要書類。
全て、第三者に報告するのは普通の人でもあり得ない。
勿論、審判申立書を作成している段階での申告も、被後見人に委ねるほかない。
しかし、一度、後見審判が下りて受任した暁には、代理権が付いてくる。
相手先との交渉で上手くゆくのはいいのだが、全く、知らぬ知識の中での交渉となると知らないが故に回り道をすることがある。
この度の、発見された書類を見て、じっくりを時間を掛けて対応することを検討する他ない。