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身元保証の依頼、相談が相次ぐ。
問題は、簡単に身元保証や身元引き受けをしてくれると、ご本人も紹介して来る機関も思って居る事だ。
そうして、金銭的負担があると聞くと、あれはいらない、これはいらない。
それは、既に頼んである、などと言いながら、銀行や葬儀社などの名前を出すが、実際は何もしていない。
戸籍謄本などの提出資料や死後事務、それまでの現れる諸事情への対応をヒアリングして、無ければ提案させて頂く。
概ね、その時点で拒否される。
実際は親族が居ながら、居ないと言って当団体に身元保証をさせようとすることもある。
その過程には、任意後見や時には不動産売却、財産管理、委任代理契約などが重なり、死後事務契約や遺言書作成、遺言執行人受託などに発展する場合もある。
その多くの業務が詰まった、身元保証の相談が続くので、理解しやすい一定の様式を作成しようと取り掛かった。