ニュース・お知らせ
大阪家庭裁判所、大阪弁護士会、大阪司法書士会、リーガルサポート大阪、大阪社会福祉士会などが構成している大阪意思決定支援研究会に参加した当「特定非営利活動法人ゆうかり」が運営する成年後見センター職員から、参加した報告と資料を頂いた。
その内容に加えて、これから対処するであろう課題については何も触れていないと言う。
意思決定には、支援チーム編成、プレミーティング、チームミーティング、意思決定能力判断などの段階を経る。
今後の地域における促進法に応じた協議会設置を通じて、連動して行われるものと思慮する。
その際、つまり協議会の俎上に乗った場合に合理的な説明を要するので、そのガイドラインに沿った対応が必要となってくる。
代行決定段階でも、誰が意思決定するのか、何を根拠に「主観的最善の利益」を判断するのか。
本人の自由を最小化する制約の裏付けが必要とされている。
本ガイドラインによって、家庭裁判所は運用を適正に実施するために後見人等の解任を含む権限行使や報酬、居住不動産の処分等に活用されるものが多くなってくる。




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)