ニュース・お知らせ

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DATE
2018/07/04

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事案

後見センターからの相談案件。

被後見人が老人保健施設に入所しており、何れ、特別養護老人ホームへの転居予定だ。

しかし、現在は賃貸の部屋に住民票があり、その部屋は地震の影響で取り壊しになる。

その際の、住所はどうしたらよいのかとのことだった。

家庭裁判所に上申すると、成年後見人の判断に任せるとのこと。

老人保健施設は対処することが求められている施設であり、住所地とはなりえない。

何れ、特別養護老人ホームに移るのが確定的なので、現住所に住所地だけ置いておき郵便物の転送手続きなど取るように指示した。