ニュース・お知らせ
契約では、死後事務に関して執行者である当『特定非営利活動法人ゆうかり』に、ある契約者の入院先の病院から緊急対応の依頼があった。
危篤状態で、最後の見送りになる可能性があったが、持ち直した。
その事態に遭遇して、職員から相談があった。
ご本人は疎遠となって居ることを理由に、親族に伝えたり現状を連絡することを強く拒む。
恐怖さえ覚える言い方があり、看護師立会いの下その意思を確認しているという。
しかし、親族の存在を知り得ている以上、何も伝えない訳にはいかない。
それが、ご本人の意思とはいえ、口頭だけではあとあと問題を引き起こす可能性がある。
契約時点で戸籍謄本、住民票などを取得して親族の所在を確認できる立場にあり、少なくても危篤状態などの時点で伝えるべきとの私の意見を述べる。
そうして、知り得ている所在地にその親族が存在しているのが、現地確認をするように指示した。




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