ニュース・お知らせ

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DATE
2018/02/28

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被後見人の不動産売却に伴う手続き

被後見人の不動産処分について、大阪家庭裁判所の許可が下りた。

相手先の不動産会社に行って、今後の手続きを打ち合わせする。

条件は良く、売買価格そのまま何も引かれずに受け取れることになった。

問題は、その後の法務局での手続きがあるので、その打ち合わせを不動産会社と行った。

審判書と後見人を示す登記事項証明書、印鑑証明書、法人印を持って一緒に来てくれとのことだった。

来月には処理できそうだ。