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DATE
2018/02/26

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家族信託希望者のその後

家族信託を活用して、死後の又は認知症後の財産処分に資することを狙った依頼者。

その方たちの戸籍謄本や住民票などの必要書類を求めたので、準備をすると連絡があった。

自分が長い間築いた財産を、親族とはいえ、遠い親せき筋に提供することになる制度となる。

勿論、生前は自分の意のままに活用できるのだが、死後のことも気にかかるのは人間として当たり前のことだ。

だから、その活用に何度も行ったり来たりの精神状態で翻弄されているのだが、いたって冷静にほとんど言葉を発しない。

文句も沢山聞く、自分の思う様にして自分が納得する形で終えればよいと思う。

ただ、認知症発症したばかりの配偶者に残された時間はない。

本人の意思確認が最初にあるからだ。

公証役場、銀行に於いてその機会がある。

既に、相談があって3か月以上が経過して、全くと言っていいほど進まないが要求だけはある。

仕事が欲しい訳じゃないのだから、静観するだけ。