ニュース・お知らせ

ニュース・お知らせ

DATE
2018/01/25

<< 一覧へ戻る

相続手続き

年末に被後見人が亡くなった。

そのため、諸々の手続きが必要だったが、終えたようだ。

次に続くのは、相続手続きだ。

その相続人は、同じく被後見人なのである。

それをどういう風に進展させるのか、相談があった。

勿論、専門家の士業依頼することによって手間が省けるが、自分には何も残らない。

相続手続きをする期間との闘いになるが、被後見人の不利益にならないように動いて欲しい。

驚いたのは、申立書の財産関係を見て、証書の所在不明となって居るのが家庭裁判所への申立て段階で認められていたことだ。