ニュース・お知らせ

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DATE
2018/01/21

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庭草の管理

被後見人の庭草の処理も後見人業務のひとつだ。

外に出ている枝からの落ち葉などの被害を訴えられた。

そういった近隣のクレームに対するために、職員が処理に向かった。

ところが、持参した草刈り機の刃が使い物にならないほど劣化していて業務が出来なかったという。

実は、一昨年、ある業者に外に出ている枝切りを委託した。

その時に依頼しない草刈りなども行って、枝数本を切り落とす業務に対する報酬として5千円だったのが、5万円要求して来た。

拒絶した時に、被後見人宅の草刈り機に油を注す必要があるので遣ってあげると持って行ったきり、返還しない。

1年後にやっと取り戻したまま、それを持参して作業を開始したのだが、全く使い物にならないというほど劣化していた。

使い放題使用したか、刃を取り換えられたか。

本当に大阪の人間は信用が置けない。