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DATE
2017/12/02

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診断書

認知症の症状を、成年後見申立の際の類型に当てはめ診断書を医師に発行して貰う。

しかし、医師ならどんな分野の専門医でも有効であるのが不思議だった。

その懸念が現出した。

医師の示す領域が、実態と異なるのだ。

プライドのある医師に、症状が明記され科学的根拠による数値も示されており、診断書に記載された成年後見類型の項目では到底対処できない。

地域包括支援センター保健師などと協議をして、医師に説明をして再判断をして貰うことになった。

結果的には、専門委ではないのでという言葉と共に再発行されたと連絡があった。

制度に問題がある。

介護でもそうだが、医師の判断が最優先になるのだが、裁判と同じで判定を下されたら覆すのは困難なのだ。