ニュース・お知らせ

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DATE
2017/11/30

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幾つかの相談案件の判断

今日の朝も、成年後見センターから相談があった。

何れも、判断が厳しい時効が含まれている。

その点を鑑み、幾つかの依頼事項の分離受任をしながら、解決に向かう示唆をした。

例えば、死後事務と財産管理と本人の希望の血縁が無い相続人指定のミックス相談。

それぞれの最低限確認や裏付けを取らないといけないことや、法律上無理な事項などを分けて出来る案件から契約するように指示した。

相手が応じられないようであれば、受任せずに他社と契約をするように促すよう指示した。

また、以前倒産の憂き目にあった、相談者の履行したいが外部要因で出来ないのがあり、学習になった。

親の入っているお墓は市が管理している。

そのお墓に身寄りも親族もいない方が、入りたい、永代供養の負担を生前にしたいとの死後事務委任相談。

市の規定で、家族親族以外の管理者指定は認められない、成年後見人は勿論、どのような契約があっても血族が無い方は認められないというので、依頼者と相談しながら他の墓地を探すことに。