ニュース・お知らせ

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DATE
2017/11/22

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新規成年後見案件

自立支援センターからの相談案件は、初めてのケースが満載されていた。

親権を持ったお二人とも、行方知れず。

入所している施設の金銭管理の不適切な問題。

当「特定非営利活動法人ゆうかり」は捜査機関でもなく、是正勧告できる立場でもなく。

制度や規則に沿って、また、助言によって運営される組織であることを鑑み、大阪家庭裁判所や顧問弁護士などへの相談を持って後見申立てに繋げるようにして欲しいと指示。

以前の事例として司法書士から聞いた話を聞いたが、親権のある両親が死亡ではなく行方不明などの理由があった案件があったようで、その際、理由書を付ければ両親の承諾なしで成年後見審判が下ったという。

信じられない気持ちだったが、より多くの手間を掛ける必要も無く前例に従って申請をしたいが、後日、出て来た場合はどうなるのか。