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数日前から、遺言書を巡る事案に頭を抱えていた。
後見申立依頼があり、その手続きは行えたとしても、相続絡みを伏せる訳にはいかない。
相続人であるご本人は認知症で施設入所。
施設から相談があったが、相続人親族は遠方に居住。
その親族には遺言書開示の権利が無い。
遺言書があることすら知らなかったが、相続人のご本人は認知症の上、自宅から入所になる。
遺言書を預かっているという銀行から、何番目かの連絡先となっていた妹様に連絡が行き、初めて遺言書の存在に気付く。
連絡を受けて、妹様が確認して夫の死亡に関わる遺産相続手続きをされていなかった。
居住地となっているマンションも亡くなった夫名義のままである。
そのような関わりのある事案の相談を受けて、もっと大変な問題が横たわっていたことが分かる。
ついに、弁護士に相談することを決めて、今後の申立ての際の財産などの額を考慮して依頼をさせて頂いた。




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