ニュース・お知らせ

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DATE
2017/09/14

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複雑でスキルを超えた相談に

施設からの依頼案件。

相続人が認知症で、被相続人の財産と遺言書の存在。

遺言書は銀行に預けてある。

弁護士の話では、遺言執行人が銀行ではないかとのこと。

弁護士が入る余地はない。

それでは、誰がその遺言書を開示するのか。

子供もいない、甥が一人いる。

但し、夫の年金が入金される通帳を所持して居て、コンタクトには障害があるようだ。

後見人の申立人には、遠方に住む被相続人の妹がなるとのこと。

近々来阪するので、その手続き書類など準備する必要がある。

厳しい事案となっているが、時間的余裕はない。