ニュース・お知らせ
施設からの依頼案件。
相続人が認知症で、被相続人の財産と遺言書の存在。
遺言書は銀行に預けてある。
弁護士の話では、遺言執行人が銀行ではないかとのこと。
弁護士が入る余地はない。
それでは、誰がその遺言書を開示するのか。
子供もいない、甥が一人いる。
但し、夫の年金が入金される通帳を所持して居て、コンタクトには障害があるようだ。
後見人の申立人には、遠方に住む被相続人の妹がなるとのこと。
近々来阪するので、その手続き書類など準備する必要がある。
厳しい事案となっているが、時間的余裕はない。




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