ニュース・お知らせ

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DATE
2017/08/06

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死後事務

被後見人が亡くなり、その事務処理を行って居る。

相続人が無く、市への引継となる。

その際の、通帳の解約は相続人を揃えて遺産分割協議書作成し処理をするが、今回は不在なのでその手続きが出来ない。

従って、残高を0にして引継をすることとなった。

その残金引出手続きを行って貰うのだが、引き出す限度額設定が50万円になっており数日要することになった。

運の悪いことに、最終日が土曜日になってしまった。

銀行に行った職員から連絡があり、土曜日なので手数料が掛かると言うので、構わないと返事した。

戻って来て、職員が謝るのでどうしたのか聞くと、1000円以下の端数は引き出せずに僅かの金額が残ってしまったという。

引継が月曜日で、家庭裁判所への報告期限も月曜日だ。

朝一で、銀行に行き端数引き出しをしてコピーを撮って市への引き渡しを行う。

その受領印を受けて、コピーを撮って大阪家庭裁判所に終了の報告書と共に提出する。

月曜日は多忙になるが、他の職員へ依頼する積りだ。