ニュース・お知らせ
成年後見申立の最中に、申立人が亡くなった。
被後見人の配偶者である。
その亡くなった配偶者名義で多くの請求書が舞い込む。
亡くなって半年後、債権回収会社や弁護士事務所からの債権処理の通知が届く。
仕方がなく、亡くなったことを告げる。
公益的なガス、水道、電気などは請求書を破棄して下さいということで終わった。
しかし、携帯電話会社の代理人弁護士事務所はそうはいかない。
相続放棄の手続きを執ったか問い詰めて来る。
認知症の被後見人にその手続きが出来る訳がない。
代理人として、私の立場は知りえた時から3か月以内にその手続きを執る必要がある。
市役所は所持して居た現金はすべて持ち去った。
生活保護者となった被後見人は僅かばかりの保護費支給で生活している。
配偶者の債務は相続財産となると、手続きが必要になるのか。
現金をすべて持ち去った市役所生活保護課に下駄を預けるか迷った。
相続財産は、僅かばかりの預金を配偶者から被後見人に移行した。
それも放棄となると、生活が出来なくなる。
結果的に、数か月分の携帯電話費用を被後見人成年後見人名義で支払うことにした。




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