弁護士法人を加えて、三者契約の条項に従ってご本人が契約後1年を経過した段階で解消を求めた。
自分の思いと異なった心身の状況になり、最低限のサービス、サポートを残して三者合意契約に基づき解消をした。
その手続きは、公証人役場での最終段階に入るが、解除契約自体は終わった。
その次の段階で相談したいということで、私どもが訪問させて頂いた。
ご本人の希望で当特定非営利活動法人ゆうかりとの二者契約に移りたいと言うことだった。
その希望内容を聞く、機会を得る訪問だ。
十分にその意思を確認して、準備作業に入る。