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DATE
2017/05/23

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上申書による大阪家庭裁判所の回答

上京するために、新大阪駅に居た。

新幹線がホームに入って来て乗車しようとした時に、大阪家庭裁判所から電話が入った。

先日、上申書にて被後見人の遊休地活用について許可を求めた。

その返答だ。

後見人の考えをしかるべき実行することを許可するというものだった。

早速、帰阪後、契約行為に移る。