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DATE
2017/05/12

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入院患者との契約

医療系の居宅介護支援事業者より依頼のあった、入院中の患者との身元保証や任意後見の契約をしに午後から総合病院に向かった。

問題は、親族との疎遠、転院する必要性とその後の生活の場の確保のために保証人と任意後見が必要だと介護支援専門員が走り回っている。

地域包括支援センターから紹介を受けたとのことで、

「地域包括支援センターからの紹介なので、信用が置けるし責任もある。」

などと、言っていた。

契約書を作成するにあたって、先日アセスメントを行って、財産は自分で管理する、判断能力はあるので自分で何か必要性が生じた時には自分で判断し依頼をすることが出来るので、限定的な保証をする身元保証人となる。

つまり、病院内で生じた弁済義務不履行や死後事務などの経費を補てんする保証が得られないのであれば、死後に際する義務を免れる免責事項を設けた。保証人となる利用料金負担についても、翌月分を前月末まで支払うとして、滞った場合は自動的に終了という規定も設けた。

無事、契約が済んで、半年分の先払いを受けた。