ニュース・お知らせ

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DATE
2017/03/13

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困難な案件の後見申立書

外国籍の人が関わっているご本人の成年後見案件。

若くして、成年後見制度が必要となった案件は初めて。

親族や家族との疎遠が、ご本人を擁護する制度が十分あっても、その方の生きて来た人生において行って居た日常生活に起因する始末をする制度は十分あっても、その日常生活に関わって履行しなければならない相手方の擁護する制度はほぼない。

また、外国籍だからと請求も追及もされていない案件があり、すべて日本国籍のご本人に掛かってくるのをどうやって履行して居たらいいのか。

それでも、概ね申立書の作成を終えて近々大阪家庭裁判所への申立てを行う。

そのほか、手元に3ケースの仕掛案件と相談を受けているケースが数件。

地域包括、施設からが全部であり、多くの人たちが求めているのが十二分に分かる。

今日も地域包括から新たに相談があった案件で面談する。