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DATE
2017/02/10

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これから問題化する事例

後見審判確定したのは1月17日、社会福祉協議会から金銭管理引き継ぎを受ける。

残金僅かの通帳、施設入居者なので施設との協議、生保申請手続きを行うために市役所にて打ち合わせ。

すべて終えたのが、数日前。

施設から相談が来た。

施設経費12月分、1月分が未済になってしまった。

その経費負担をするのに、施設長は未収処理をする訳にも行かず、どうすべきか相談があった。

しかし、成年後見人確定時点で既に預金はなく、生保申請以前の未払いに付いては支給対象とならない。

苦渋の相談だったが、私の現時点ではどうしようもない。

まだ、生保の支給金額も決まっていない段階で、返済の相談も受けられない。

同じようなことが、年末年始に掛けてもあった。

生活保護受給者の配偶者が亡くなり、被後見人確定がなされた時には家賃の未払い、退去費用の負担が生じたが支払う金銭が無い。

このケースでは債権者と相談して返済を猶予して貰っている。