ニュース・お知らせ
朝一から午後2時まで、一心に家庭裁判所に提出する事務報告書作成。
困難な作業で、申立人の配偶者が審判直後の亡くなった。
ご本人は措置により、施設に入所。
口座開設がトラブル続きで遅々として進まない。
本人確認が出来る公的な資料が無く、僅かに介護保険被保険者証と住民票。
ところが、そのうち介護保険被保険者証の文字が異なっている。
また、措置で転居しながら転居処理がなされていなくてその手続きを行うと、東京法務局への手続きが自動的に必要となる。
その時間がまた掛かる。その間、審判確定後ひと月以内の報告のしばりが近づく。
延長を申し出ても、誕生月が1月でその期日もある。
現金書留で保護費が施設に送達する。
施設から受け取り、経費の支払いなどがありその記録が必要。
家庭裁判所から今週中との要請があり、東京法務局に確認しても届け出は着いているのだが、いつ登記されるのか返事が無い。
それが無いと、銀行口座開設が出来ない。
ついに、通帳が無いままに事務報告書を作成して、一旦報告した。




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