ニュース・お知らせ

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DATE
2017/01/26

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被後見人口座開設

朝一で、市役所に。

配偶者が亡くなり、被後見人だけが残された。

措置で入所されていたが、まだ、住所変更がなされていない。

その手続きに向かったのだが、ひど過ぎる対応に

「このような対応したことを覚えておいてください。」

と、窓口の定年は既に過ぎているのではないかと思われる高齢の女性職員に言って後にした。

マイナンバー通知が見当たらないので、マイナンバーを知るためにそれが表記されている住民票を求めてそのように申請書に記載した。

また、居住地が施設なのでそれを明記されるように申請書に記載した。

前段は、簡単に出さないように言われていると申請書と異なる住民票。

また、申請書に新たな住所として施設名も記載して提出したが、前例がなく申し出が無いので記載していない住民票。

そのような事例があると言っても、無いと言い、それを見せてくれなどと無謀なことを言う。

自分が後見を行って居る特別養護老人ホームに入居している方の住民票には施設名が入っている。

前例がないとはいったいどういう言い草だ。

銀行に口座開設で閉店までに入らないといけないので、前記のような言葉を残して銀行に向かった。

後刻、市役所から電話があり、電話では説明が難しいので文書で説明するとの訳の分からない連絡。

申請書と異なる処理をした、そのようなことは許されるのか。

それとも、勝手に私が記載した申請書を訂正したか。