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DATE
2017/01/25

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法が制す

後見人として確定したばかりの被後見人の案件で思案する事例が発生した。

相続する積りの財産と負債を秤に掛けたら、少し財産が残る。

しかし、入所した被後見人の住んでいた住居明け渡しに相当な額が提示された。

どう考えても負担は出来ない。立替も難しい金額で幾ら検討しても妙案は浮かばない。

万策尽きて顧問弁護士に相談した。

自分が考えるに強硬な、一方的な、当方に都合の良い提案が示され不承不承に相手代理人に告げる。

何と、一瞬間を置いた代理人は、受け入れた。

当方は支払える金額しか出せない、代理人は自分の仕事として対応する、所有者は早く解決して貸し出すことが出来る。

三方一挙得の考えだと感心した。

誠実ばかりでは解決しない。

法という合理的な解決策を求めるのもいいなと思った。