ニュース・お知らせ
大阪家庭裁判所に申立人兼ご本人、入所施設相談員、私と3人で面接を受けた。
ひとつは、親族の存在は知り得ているのだが、ご本人の戸籍から転出した住所は分かっていても転居したようだ。
その戸籍から分かる住所宛てに同意書を送付したが、あて先不明で戻って来た。
その所在を調査して下さい、という。
手法を聞くが、調べて下さい、という。
どうやって、住民票や戸籍を離脱ているので、それを求めるには親族ご本人の委任状など必要で勝手に第三者が出来る訳がないので、本当にしていいのか念を押した。
検討するという返事だったが、書記官に聞きに行って返事が無くて終わった。
日常生活費の計算をするのに、入金は医療や介護の高額費返還や支給が毎月金額が異なるうえに、入院やその月のおむつなどの支払いが高額になる。
1月から9月までの9か月トータルで出して、9で割った数字を記入していた。
収入も支出も、調査官が指定された3か月の数字に替えるように指示があった。
収入の保護費が2か月おき支給だったら、3か月の中に2回入る時と3回入る時がある。
指定された3か月に入院が加算されない、例示を見ても3か月と謳っているのは入院、医療費のみの項目で3か月程度の平均となっている。
話が噛み合わないので、その通りに修正することにした。





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